相続関係について
成年被後見人は遺言書を作成することはできないの?
遺言書の作成には、遺言の内容を理解できるだけの判断能力が必要です。
成年被後見人の場合には、認知症等によりこの判断能力が欠如していることが多いため、通常の方法で遺言書を作成することはできません。
成年被後見人が遺言書を作成するための方法は民法に規定されていますが、具体的には医師2人以上の立会いのもと、一時的に判断能力が回
復した時にのみ遺言書を作成することができます。
しかし、この医師の立会いが厄介で、立会人になってくれる医師があまりいないのが現状です。
立会人となる医師は、遺言書に署名捺印をして、遺言者の判断能力に責任を負わなければならないため、進んで引き受けてくれる人は少ない
です。
また、仮に引き受けてくれたとしても、作成した遺言書が後々判断能力の欠如を理由に争いにならないとは限りません。
このような理由から、実際に成年被後見人が遺言書を作成するのは難易度が高いと言えます。
一方、被保佐人・被補助人については、法律上このような制限がないため、通常の方法で遺言書を作成することができます。
もっとも、成年被後見人ほどではないにしろ、判断能力が衰えている以上、自筆で遺言書を作成するよりは、公正証書で作成しておいた方が、後々の争いを回避できるのではないかと思います。
その他
無料相談はどこまで来てもらえるの?
無料で出張相談を承っているのは、以下の地域となります。
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もっとも、その他の地域であっても、駅近等であれば無料でお伺いできる場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
また、お電話やメールでのご相談であれば、全国どこでも無料で対応しております。
登記は自分でもできる?
申請人本人が登記申請を行うのであれば、ご自身でやっていただくことも可能です。
特に、不動産の名義人が引越しをしたときに行う住所変更登記や、住宅ローンを完済した後にする抵当権抹消登記などは、登記の中でも割と簡単にできるものなので、司法書士に頼まずにご自身でお手続きをされる方も結構いらっしゃいます。
ご自身で住所変更登記や抵当権抹消登記をされる場合にどのぐらいの時間がかかるかは人それぞれです。
インターネットで調べるのが得意な方は、インターネットで検索をすれば登記申請書もダウンロードできますし、作成方法についてもある程度の情報は出てくるため、1~2時間も使えば登記申請ができるかと思います(郵送申請の場合)。
一方でインターネットが苦手又は使えないという方は、法務局に出向いて登記申請書の雛形をもらう必要があり、作成方法についても法務局に相談の予約をして教えてもらわなければならないため、人によっては半日以上かかる場合もあります。
また、司法書士に依頼せずに自分で作成した登記申請書や添付書類などは不備があることが非常に多く、登記申請後に法務局から呼び出しがかかり、わざわざ法務局に出向いて補正をしなければならないこともよくあります。
1~2万円の費用を浮かせるために、時間と手間をかけても構わないという方であれば、ご自身で登記をされるのも一つの方法かと思います。