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遺言書の作成 | 加藤司法書士事務所

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遺言書の作成

遺言書について

遺言書は、残された相続人間での財産をめぐるトラブルを防いだり、被相続人が自分の意思にもとづいて死後の財産の帰属を決めるために、被相続人が生前に作成する文書です。

 

遺言書がある場合には、相続開始後、原則としてその遺言書に従って遺産の分配をすることになるため、相続手続きにおいては真っ先に遺言書の有無を確認することになります。

 

遺言書があれば、相続開始後の面倒な遺産分割手続きを省略したり、相続手続きにおける必要書類を減らしたりすることができるため、大変便利です。

 

しかし、一方で遺言書はその種類ごとに方式が厳格に法定されており、その方式に従わなければ無効になってしまいます。
また、インターネットのホームページや市販の書籍には、遺言書は自分で簡単に作れると書かれているものもありますが、その人に本当に合った遺言書を作るためには民法や関連する裁判例をしっかりと理解し、法律的に疑義や矛盾が出ないような内容にしなければならないため、実際はそんな簡単に作れるものではありません。

 
 

遺言書の種類

遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、特徴もそれぞれで異なります(厳密にはこの3種類以外にも存在しますが、通常は使われないため、省略します)。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言の内容の全文(財産目録を除く)、日付及び氏名を自書し、押印して作成する方法による遺言です。
作成したいときに自分だけでも作成することができ、費用が抑えられるものの、形式上の不備により無効になってしまったり、紛失や隠匿のリスクが常にあることに加え、家庭裁判所での検認手続き(※)が必要である等、デメリットも存在します。
※検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が作成したい遺言の内容を公証人(※)に伝えて、公証人の方で作成する方法による遺言です。
形式上の不備による無効のリスクを排除でき、遺言書の原本を公証役場で保管するため、紛失や隠匿なども防ぐことができます。
また、手続きに時間がかかる家庭裁判所の検認が不要となるため、相続開始後の手続きが非常にスムーズに進みます。
ただし、作成にあたって公証人と内容の打ち合わせをしたり、証人を2人以上用意しなければならないなど、作成自体に手間と時間がかかり、また、公証人に手数料を支払わなければならないため、費用がかさみます。 ※公証人とは、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から、法務大臣が任命する公務員であり、遺言や各種契約についての公正証書の作成、会社の定款認証などの公証事務を行っています。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者がパソコンなどで遺言書を作成し、署名・押印・封印したものを公証人と証人2人以上の前に提出する方法による遺言です。
遺言の内容を自書する必要はなく、パソコンなどで作成することができるため筆記の手間を省くことができ、また、公正証書遺言よりは手数料を抑えられます。
しかし、形式上の不備による無効のリスクや紛失・隠匿のリスク、証人の用意や検認手続きの手間などデメリットが多いです。


このうち、秘密証書遺言については実務上ほとんど使われていません(自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような中途半端なものなので、使いづらいのが正直なところです)。
現時点では、時間も手間もかかる検認手続きが不要な公正証書遺言が最も使い勝手が良いかと思います。
もっとも、令和2年7月10日以降自筆証書遺言の法務局での保管制度が開始されますので、今後は自筆証書遺言の件数が伸びてくるものと思われます。

 

遺言の種類メリットデメリット
自筆証書遺言 ・自分一人で作成できる
 ※証人や公証人の関与が不要
・費用が抑えられる
・遺言の存在・内容を秘密にできる
・発見されない恐れがある
・紛失、偽造、変造、隠匿の恐れがある
・遺言が無効になる恐れがある
・全文(財産目録を除く)を手書きする必要がある
・検認の手続きが必要
公正証書遺言 ・紛失、偽造、変造を防止できる
・難しい文面を考えなくてよい
・筆記ができなくても作成できる
・検認の手続きが不要
・作成の手続きが面倒
・費用がかかる
・証人を用意しなければならない 
秘密証書遺言 ・偽造、変造を防止できる
・全文を手書きする必要はない
 ※パソコンや代筆可
・遺言の内容を秘密にできる
・作成の手続きがやや面倒
・費用が若干かかる
・紛失、隠匿の恐れがある
・遺言が無効になる恐れがある
・証人を用意しなければならない 
・検認の手続きが必要
 

遺言書の必要性

遺言書の必要性

自分が死んだ後、財産をめぐって紛争が起こることは多々あります。

 

「自分の家族は、仲がいいから大丈夫だ」
「そんなに財産は多くないから、取り合いにならないだろう」
と思っている人ほど、実際はもめることがよくあります。
実は、財産がそこまで多くない小金持ちほど、遺産争いになることが多いのです。

 

今の時代、後に残される人たちのために、遺言書を残さずに死ぬことは、できるだけ避けるべきです。
家族のために、しっかりと自らの意志を遺しておきましょう。

遺言書を作成しようかどうか迷っている方へ

①相続人間で相続について争いがなくても遺言書を書いておくメリット
・相続手続きの中でも厄介な戸籍収集の負担を軽減することができる。
・相続人、被相続人双方の精神的負担を軽減することができる。
・遺言執行者を選んでおけば、預貯金解約等の手続きを遺言執行者が一人で行うことができる。

 

②遺言書を早めに作成しておくメリット
遺言書を作成するには、遺言者自身が遺言の内容をしっかりと理解していることが必要です。遺言書作成時に認知症等により判断能力が低下していた場合には、後々その遺言が無効であるとして争いが生じる原因になります。また、公正証書による遺言書を作成する場合には、公証人の先生に遺言の内容を理解しているかどうかを厳しくチェックされるため、判断能力がないとして遺言書の作成自体を断られることもよくあります。
そのため、認知症等が発症する前の元気なうちに遺言書を作成してしまった方が良いのです(なお、一度遺言書を作成してしまった後であっても、その遺言を撤回・変更することは可能です)。

特に、以下のような場合は、遺言書の作成をおすすめします

  • 子供がいないご夫婦が、夫は妻に、妻は夫に財産を残したい場合
  • 再婚のご夫婦で、前妻または前夫に子供がいる場合
  • 内縁のご夫婦の場合
  • 障害をお持ちなど、気がかりな相続人に財産を残したい場合
  • 相続人以外でお世話になった人や、お孫さんに財産を残したい場合
  • 相続財産に不動産など分けにくいものが含まれている場合
  • 家族関係が複雑・不仲な場合
 

遺言書の作成サポート

加藤司法書士事務所では、遺言書に関して、以下のようなサービスを提供しております。
遺言書に関するご相談はもちろん、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立会いなど、遺言書の作成に必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただきます。

遺言書に関する主なサービス

 

遺言書を作成しようかどうか迷っている方

遺言書作成に関するアドバイス 無料

遺言書を作成した方がいいかどうかは人によって違うため、相続財産の種類・価額、相続人の数、家族関係などの個別的事情をふまえながら、最適な遺産分配ができるようにアドバイスをいたします。

遺言書を作成する予定だが、どの方法で作成しようか迷っている方

遺言の種類についてのご案内、それぞれの遺言のメリット・デメリット等のご説明 無料

遺言書を作成することは決まったけど、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作成したらいいのか悩んでいる方は結構いらっしゃいます。 加藤司法書士事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれのメリット・デメリット、注意点、費用の目安など、お客様の個別的事情をふまえながらご説明いたします(秘密証書遺言は特別な事情がない限り、お勧めはしておりません)。

自筆証書遺言を作成したいが、作り方が分からなくて困っている方

自筆証書遺言作成サポート 40,000円~

自筆証書遺言は自分一人でも作成することができますが、せっかく書いた遺言書が蓋を開けてみたら無効だった、なんてこともよくあります。 自分だけで遺言書を作成するのは少し不安、自分が望む遺産分配を実現するためにはどういった文章を書けばいいのか分からない、といった方は無理をせず専門家に依頼するようにしましょう。

自筆証書遺言を自分で作成してみたが、遺言書に不備がないかどうか不安な方

自筆証書遺言チェックサービス 10,000円~

作成した自筆証書遺言に不備があっても、生前にその不備を修正しておけば、有効な遺言書として相続手続きに使用できます。 加藤司法書士事務所では、お手頃な金額で、作成した遺言書に法的な不備がないかどうかをチェックするサービスを提供しております。

亡くなった方の自筆証書遺言が見つかって、どうしたらいいか分からない方

遺言書検認手続きサポート 25,000円~

自筆証書遺言においては、遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならず、遺言書を放置したまま検認手続きを怠っていると過料に処される恐れがあります。 また、検認をしなければ遺言書を使って相続手続きを進めることができないため、相続開始後の検認手続きは迅速に行うことが重要です。 加藤司法書士事務所では、検認手続きに必要な戸籍等の必要書類の収集から、検認立会日当日の付き添いまで、円滑に検認手続きが進むようサポートいたします。

公正証書遺言を作成したいが、作り方が分からなくて困っている方

公正証書遺言作成サポート 50,000円~

公証証書遺言は、公証人の方で遺言書に記載する文章を作成してくれますが、どういった遺言を残すかを決めるのはご本人であり、遺産分配の方法など遺言の内容面ついての具体的なアドバイスは、公証役場ではしてくれません。
加藤司法書士事務所では、どういった内容の遺言書を残したらいいかというご相談から、遺言書の文案作成、必要書類の収集、遺言書作成日当日のフォロー、完成後のアフターフォローまで親身にサポートいたします。

遺言書にもとづいて相続手続きを行ってくれる人がいなくて困っている方

遺言執行者への就任 150,000円~(遺産の総額・分配方法によります)

遺言執行者とは、相続開始後に遺言の内容を実現するために、相続人の代わりに、各相続手続きを進めていく人のことを言います。 遺言書の中に遺言執行者を記載しておけば、相続手続きの多くを遺言執行者が単独で行うことができるため、相続手続きがスムーズに進みます。 一方で、遺言執行者の業務は、各相続人への連絡から始まり、金融機関・証券会社等での手続きや、不動産の売却に関する手続き、相続人からの遺留分請求に対する対応など、精神的・肉体的に大きな負担となることも事実です。 遺言執行業務を専門家や金融機関にお願いすると高額になるイメージありますが、金融機関や弁護士と比べ、司法書士は比較的安価で遺言執行業務を行っております。 遺言執行業務を誰かにお願いしたいが、あまり費用をかけたくない、という方は、加藤司法書士事務所に遺言執行業務をお任せください。

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