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抵当権抹消の手続きは司法書士に任せるべきか | 加藤司法書士事務所

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コラム

抵当権抹消の手続きは司法書士に任せるべきか

カテゴリ: 不動産一般 公開日:2021年09月30日(木)

 

抵当権抹消登記は、登記手続きの中では比較的簡単な部類に入ります。

ですので、時間的に余裕があり、ある程度行政手続きに慣れている方であれば、自分で抵当権抹消手続きを行うことも可能です。

 

自分で抵当権抹消手続きを行えば、司法書士手数料(1万円~2万円程)を浮かせることができるというメリットがありますが、これを高いと考えるか安いと考えるかは人それぞれです。

全くの素人が自分で抵当権抹消手続きをするとなると、最低でも数時間、申請書類に不備があり法務局に補正に行かなければならないとなると半日以上潰れてしまいます。

 

1万円~2万円程度でその手間を省けるのであれば、司法書士に依頼してしまった方が良いと考える方もいらっしゃるかと思います。

 

また、抵当権抹消手続きといってもすべてが単純なものではなく、司法書士の関与なしでは難しいものも中には存在します。

 

ここでは、抵当権抹消手続きを司法書士に任せた方が良い場合や司法書士に依頼する際の流れについて解説します。

 

 

1.抵当権抹消手続きを司法書士に任せた方が良い場合

抵当権抹消手続きを自分ですることも可能ですが、以下のような場合には司法書士に依頼することをお勧めします。

 

◎登記のことが全く分からない

登記に関して全く触れたことがなく、自分が所有している不動産の登記記録を確認することも難しいような方は、自分だけで抵当権抹消手続きをするのは苦労するでしょうから、司法書士に任せてしまった方が良いかもしれません。

 

◎平日昼間に時間が取れない

抵当権抹消登記を申請する法務局は役所なので、当然土日祝日は休みとなります。

また、平日も午前8時30分から午後5時15分までしかやっておらず、日中仕事をされている方などは、法務局に足を運ぶのは難しいでしょう。

抵当権抹消登記の申請自体は郵送でも可能ですが、書類に不備があった場合には法務局に直接出向かなくてはならないこともあるため、平日昼間に動くのが難しいという方は、司法書士に任せてしまった方が無難です。

 

◎不動産が遠方にある

抵当権抹消登記の申請は不動産の所在地を管轄する法務局にすることになりますので、別荘地など不動産が遠方にある場合には、通常は郵送で手続きを行います。

しかし、登記申請書や添付書類に不備があると、管轄の法務局まで修正をしに行かなければならないことも多く、法務局が遠方にある場合には非常に大変な作業になってしまいます(修正に行くのが難しい場合には、一旦手続きを取り下げて再度申請し直すことになります。)。

 

◎金融機関が合併してしまっている

抵当権者である銀行などの金融機関が合併によって消滅してしまっている場合には、抵当権抹消登記の前提として、抵当権移転登記をしなければなりません。

この場合には、通常の抵当権抹消よりも手続きが複雑になってしまうため、司法書士に依頼してしまった方が良いでしょう。

 

◎抵当権抹消書類を受け取ってから時間が経っている

金融機関から抵当権抹消手続きに必要な書類を受け取ったはいいが、長い間抵当権抹消手続きをせずに放置していたということもよくあります。

抵当権抹消書類には期限はないため、基本的には何年経ってもそれを使って手続きをすることは可能です。

しかし、長い間放置していると金融機関の名称が変わってしまたり、代表者が変わってしまったりということがあるため、申請の際には注意が必要です。

また、長い間放置していると、抵当権抹消書類を一部紛失してしまっていたということもあります。

 

◎抵当権者が金融機関ではない

銀行などの金融機関からではなく、知り合いなどからお金を借りて不動産に抵当権を設定したというケースもまれに存在します。

このような場合には、借金を全額返済したからといって自動的に抵当権抹消書類が出てくるものではなく、自分たちで書類を作成・準備する必要があります。

そのため、銀行などの金融機関が抵当権者である場合と比べて難易度が高く、手間がかかります。

 

◎抵当権者が存在しない

抵当権者である法人がすでに閉鎖され、存在しなくなっていた場合には、抵当権抹消手続きは非常に厄介なものとなります。

裁判所を関与させて手続きをしなければならないことも多く、自分たちだけで抵当権抹消手続きをするのはほぼ不可能と言ってもよいでしょう。

 

 

2.抵当権抹消の手続きを司法書士に任せる際の流れ

抵当権抹消の手続きを司法書士に任せる場合の流れは以下のとおりです。

 

2-1.不動産の情報が分かる書類を用意する

司法書士に任せるといっても、抵当権が設定されている不動産の情報が分からなければ手続きを進めることはできないため、不動産の情報が記載してある資料等を準備します。

不動産の情報は、例えば以下のようなものに記載があります。

・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

・不動産の権利証(登記識別情報通知)

・固定資産税納税通知書

・金融機関から送られてきた抵当権抹消書類(抵当権設定契約書など)

・不動産の売買契約書(不動産を売買によって取得した場合)

・遺産分割協議書(不動産を相続によって取得した場合)

なお、不動産が自宅であれば、司法書士の方で住民票上の住所から不動産の情報を調べることができます。

 

2-2.抵当権抹消書類を用意する

司法書士が抵当権抹消の手続きをする場合にも、金融機関から送られてきた抵当権抹消書類は必要となります。

抵当権抹消登記に必要な書類は司法書士の方で選別するため、送られてきた抵当権抹消書類一式をそのまま司法書士にお渡し頂ければ大丈夫です。

なお、抵当権抹消書類を紛失してしまった、金融機関から抵当権抹消書類が送られてきていないといった場合には、司法書士にご相談ください。

 

2-3.司法書士に連絡をし、抵当権抹消手続きを依頼

司法書士に電話やメール等で連絡をし、抵当権抹消手続きをしたい旨をご連絡ください。

司法書士の方から手続きの流れや費用・必要書類について案内がありますので、正式にご依頼頂く場合にはその旨お伝えください。

司法書士が作成した抵当権抹消登記委任状に署名・押印し、抵当権抹消書類と併せてお渡し頂ければ、後は司法書士の方で抵当権抹消の手続きを行ってくれます。

 

2-4.抵当権抹消手続き完了後に司法書士から書類を受領する

抵当権抹消登記が完了すると、抵当権が抹消されたことが分かる登記事項証明書(登記簿謄本)や登記完了証などが司法書士から送られてきます。

また、金融機関から預かった書類である抵当権解除証書などの書類は、登記完了後に法務局から返却されますので、登記事項証明書(登記簿謄本)などと併せて送られてきます。

なお、金融機関からの委任状は原本返却されません。

登記費用のお支払いについては、司法書士の指示に従って行ってください。

 

 

抵当権抹消手続きは司法書士へ

抵当権抹消手続きは自分で行うことも可能ですが、ある程度の時間・労力の消費は避けられません。

時間を無駄にしたくないという方や、抵当権抹消手続きを自分で行うのは難しそうだという方は、司法書士にご依頼ください。

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