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所有者不明土地の問題を解消するために、令和3年4月28日に法改正が行われ、相続登記が義務化されることとなりました。
相続登記(相続による不動産の名義変更)の必要書類は法務局のホームページでも確認できますが、遺言書や遺産分割協議の有無、相続人が誰かによって変わってくるため、若干分かりづらい面があります。
法定相続情報証明制度の開始から2年以上が経過しました。
最初は相続登記や相続税申告など公的な手続きでの利用が主でしたが、今では全国の多くの金融機関、証券会社、保険会社での相続手続きに利用できるようになっており、非常に便利な制度になっています。
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