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不動産を売却したり購入したりする際は、不動産仲介会社に依頼をすることが多いですが、親族間での売買など買主・売主・物件が既に決まっており、後は契約書を作成して名義変更の登記(所有権移転登記)を申請するだけ、という場合もあるかと思います。
不動産の住所変更登記が義務化されることが決定し、住所変更登記の件数は今後増加してくるものと思われます。
不動産の所有者として登記上の名義人となっている個人がその登記上の住所から引っ越しをした場合や、名義人となっている会社(法人)が本店を移転した場合には、登記上の住所を今現在の住所に書き換える登記(住所変更登記)を行います。
抵当権抹消登記は、登記手続きの中では比較的簡単な部類に入ります。
不動産を購入する際に住宅ローンなどで金融機関から借り入れをする場合、購入した不動産には通常抵当権(場合によっては根抵当権)が設定され、不動産の名義変更の登記(所有権移転登記)などと併せて抵当権設定の登記がされます。
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