住所変更登記を自分でやるためにはどうすればよいか
不動産の住所変更登記が義務化されることが決定し、住所変更登記の件数は今後増加してくるものと思われます。
住所変更登記は簡単に申請できるものが多いため、自分で住所変更登記をやってみようという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、住所変更登記を司法書士に頼まずに自分でやる場合の流れや必要書類などについて解説します。
1.住所変更登記手続きの流れ
住所変更登記を自分でやる場合には、次のような流れで進めていきます。
1-1.最新の登記記録を確認する
どの登記を行うにしてもまず最初に行うのが不動産の登記記録の確認です。
登記記録がどのようになっているかは、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得すれば確認することができます。
不動産の謄本は、不動産を購入した際に司法書士から送られてきたものが残っていれば、必ずしも新しく取り直す必要はありませんが、購入後に何かしらの登記申請をして登記記録が書き換わっているかもしれないという場合には、最新のものを取得して確認することをおすすめします。
謄本は全国どこの法務局でも1通600円で取得することができます。
法務局が遠方にあるという場合には、郵送で請求することも可能です。
謄本を取得したら、甲区の所有者の欄を見てみましょう。
そこには不動産の所有者の住所・氏名の記載がありますので、記載されている自分の住所が今の住民票上の住所と異なっているかどうかを確認します。
なお、土地や中古建物の謄本には歴代の所有者の住所・氏名が記載されていますが、それらは無視して構いません。
1-2.必要書類を取得する
登記上の住所と現在の住所が異なっていることが確認できたら、住所変更登記に必要な添付書類を揃えます。
後述のとおり、現在の住民票だけで済む場合もありますが、登記上の住所から何度か引っ越しをしている場合には、住民票だけでは住所が繋がらない場合があるため、注意が必要です。
1-3.住所変更登記の申請書を作成する
住所変更登記を申請する際に必ず提出しなければならない登記申請書を作成します。
登記申請書の作成は必要書類の取得と同時並行で行っても構いませんが、登記申請書に記載する新しい住所は、住民票どおりの正確な表記であることが望ましいので、住民票と照らし合わせながら正確に記載するようにしましょう。
1-4.収入印紙を購入する
住所変更登記には原則として登録免許税がかかりますので、登録免許税額に相当する収入印紙を郵便局や法務局で購入し、登記申請書の右下の空いている部分に貼付します。
なお、貼付した収入印紙に割印はしないようにしてください。
1-5.管轄の法務局に登記を申請する
収入印紙を貼付した登記申請書と住民票などの添付書類を管轄の法務局の窓口に持っていくか、郵送します。
郵送の場合には、一般書留、簡易書留、レターパックプラス(赤色のもの)のいずれかで送るようにしましょう。
管轄は不動産の所在地を管轄する法務局です。
インターネットで不動産の所在地(例えば「杉並区」など)と「法務局 管轄」で検索をすれば、該当法務局のページが大体トップに表示されます。
1-6.登記完了後に謄本を取得する
住所変更登記は比較的早く完了することが多く、早いところだと申請してから1週間かからずに完了します(管轄法務局の混み具合にもよります。)。
郵送の場合には法務局に書類が届いて受付処理をしてから審査開始となるので、1日2日余計にかかります。
登記が完了したら謄本を1通取得し、間違いなく住所変更登記がされていることを確認しておきましょう。
2.住所変更登記の必要書類
住所変更登記の必要書類は、不動産の登記名義人が個人か法人かで異なってきます。
2-1.登記名義人が個人の場合
個人が引っ越しをして住所が変わった場合には、引っ越しによる住所の移動が1回であれば、添付書類は住民票1通で足ります。
この場合の住民票は世帯全員のものではなく、登記名義人個人の分だけで大丈夫です。
また、住民票に本籍・マイナンバーは入れる必要はありません。
最近はマイナンバーカードがあればコンビニエンスストアで住民票を取得することができますが、コンビニエンスストアで取得した住民票も住所変更登記の添付書類として使用可能です。
一方、登記上の住所から2回以上住所を移動している場合には、住民票だけでは住所の繋がりがとれないことがあります。
この場合には、戸籍の附票(※)を取得したり、前住所地での住民票の除票を取得して、登記上の住所から現在の住所までの履歴をすべて証明できるようにします。
※戸籍の附票とは、当該戸籍に在籍している期間の住所の履歴がすべて記載されたものをいい、住民票の住所地ではなく、本籍がある市区町村で取得することができます。
また、令和元年6月20日に住民基本台帳法施行令が改正される前は、住民票の除票・戸籍の附票の市区町村での保存期間が5年間とされていたことから、保存期間の経過で住民票の除票・戸籍の附票が破棄されてしまったために住所の繋がりをすべて証明することが難しい場合があります。
このように住民票や戸籍の附票だけでは住所の繋がりを証明することができない場合には、不動産の権利証(登記済権利証もしくは登記識別情報通知)を追加で添付します。
不動産の権利証を紛失してしまっている場合には、固定資産税の納税通知書や上申書+印鑑証明書などを添付することになりますが、この場合には事前に管轄の法務局に確認するようにしましょう。
2-2.登記名義人が会社(法人)の場合
登記名義人である会社(法人)の住所が変わった場合には、住所変更の記載がある会社(法人)の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付しますが、登記申請書に会社法人等番号を記載すれば、添付を省略することができます。
これは、会社法人等番号をもとに法務局の方で会社(法人)の住所変更の履歴を調べることができるためです。
ただし、会社法人等番号だけでは法務局の方でも住所変更の履歴をすべて確認することができない場合もまれにあり、この場合には、別途閉鎖謄本(閉鎖事項証明書)を添付することもあります。
なお、登記名義人が会社(法人)である不動産の住所変更登記を申請する場合、その前提として当該会社(法人)自体の会社(法人)登記簿の本店移転登記が完了している必要があります。
3.住所変更登記申請書の作成
住所変更登記申請書は、法務局のホームページから雛形(テンプレート)をダウンロードすることができますので、これに直接入力してプリントアウトするか、プリントアウトしたものに手書きで記入します。
パソコンが苦手だという方は、最寄りの法務局で登記申請書の雛形(テンプレート)をもらうこともできます。
雛形(テンプレート)を使わずにすべて手書きで作成しても構いません。
☆登記申請書の各項目の記載の仕方
◎登記の目的
「所有権登記名義人住所変更」とします。
雛形(テンプレート)には頭に「~番」という番号を記入する部分がありますが、ここは空欄のまま、もしくは削除しても構いません。
◎原因
住民票などに記載されている住所移転日を記載します。
住民票に記載されている届出日ではないので、注意してください。
なお、複数回住所を移転している場合には、最後の住所移転の日付(現在の住所に移転した日)を記載します。
◎変更後の事項
「住所 ○○県○○市~(現在の住所)」のように現在の住所を記載します。
住民票どおり正確に記載するようにしましょう。
なお、不動産が共有で、共有者のうち1人の住所変更登記をする場合には、「共有者○○の住所 ○○県○○市~(現在の住所)」とします。
◎申請人
不動産の所有者で今回住所変更をする人の現在の住所・氏名・連絡先の電話番号を記載します。
また、氏名の右側に申請人の印鑑(認印で構いません。)を押印します。
◎添付情報
「登記原因証明情報」と記載しておくだけで構いません。
◎申請年月日・管轄法務局
次のように、登記申請書を提出する日付と管轄の法務局を記載します。
「令和〇年〇月〇日申請 ○○法務局○○出張所(支局)」
なお、郵送で申請する場合には、申請年月日は空欄のままで構いません。
◎登録免許税
登録免許税額を「金○○円」と記載します。
住所変更登記の登録免許税額は、不動産の個数×1000円です。
マンションの場合には、建物(部屋部分)と敷地の土地を別々にカウントします。
◎不動産の表示
住所変更登記を行う不動産をすべて記載します。
所在、地番、家屋番号等の情報はすべて不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されていますので、そのまま書き写していけば大丈夫です。
なお、不動産番号を記載すれば、所在、地番、家屋番号等の記載を省略することができます(マンションの敷地権の種類及び割合を除く)。
4.住所変更登記は自分ですることができるか?
前述のとおり、住所の移動が1回だけであれば、登記申請書と住民票だけで住所変更登記ができるため、自分でやるのも十分可能かと思います。
法務局のホームページには雛形(テンプレート)の他に登記申請書の記載例もあるため、それを見てみて自分でできるかどうかを判断するとよいでしょう。
将来的には住所変更登記が義務化されることになりますので、自分で住所変更登記をするのが難しそうであったり、時間がないという方は、早めに司法書士に依頼するようにしましょう。