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会社の代表権を有する者(株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員など)については、その氏名(名称)のほかに住所も登記事項となっています。
株式会社の登記上の本店住所を移転した場合には、2週間以内に本店移転登記を申請しなければなりません。
増資は金融機関などから受ける融資と並んで株式会社の重要な資金調達手段です。
増資によって得た資金は融資と違って返済の必要がないため、気軽に資金調達ができるのが特徴です。
株式会社の目的(事業目的)は定款の絶対的記載事項(定款に必ず記載しなければならない事項のことをいいます。)とされており、株式会社を設立する際にはこの事業目的を定める必要があります。
株式会社が登記上の本店住所から本店を移転させる場合には、会社法上の所定の手続きを行った上で、住所変更(本店移転)の登記を申請しなければなりません。
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