会社設立の流れ
今まで個人として事業を行ってきたけど、業務拡大のために法人化したいという方は多くいらっしゃいます。
また、最初から会社形態で事業を開始しようとする方もいらっしゃるかもしれません。
今回はそんな方のために、最も数が多い株式会社の設立の流れ(発起設立の場合)をご説明します。
1.株式会社の基本的な事項を決める
株式会社を設立する際には最低限決めなければならないことがいくつかありますが、その中でも特に基本となる部分について、まず先に決めるのが良いかと思います。
株式会社を設立するにあたって最初に決める基本的な事項は以下のとおりです。
①会社の商号(会社名)
②会社の本店住所
③会社の目的(事業目的)
④会社の資本金(出資金)の額(場合によっては資本準備金の額も)
⑤出資者(株主)となる者
⑥会社の役員(取締役等)となる者
これらの基本的事項は、株式会社を作ろうという方であれば、専門家でなくても決めることができると思います。
ただ、③の事業目的については、やりたいことは決まっているけど、書き方が分からないという方もいらっしゃるかと思いますので、その場合には司法書士などの専門家に確認しましょう。
2.株式会社の定款を作成する
設立する会社の基本的な事項が決まったら、会社の定款を作成しましょう。
定款とは、会社の組織や目的など会社自体に関することや、会社を運営していく上での様々なルールを記載した根本規則です。
定款に記載する内容は、上記①~⑥の事項も含まれますが、その他にも会社の公告方法であったり、事業年度、役員の任期など会社が活動していく上で重要な事項を定めなければなりません。
インターネット上には定款の雛形(テンプレート)が数多く掲載されていますが、それをそのまま使いまわすのはリスクがあります。
また、定款は公証人の認証後、会社設立前は容易に変更することができなくなるため(訂正の内容によっては定款の再認証を受けなければならず、その分追加で費用が発生する場合があります。)、専門家と相談しながら作成するか、作成自体を専門家に任せてしまった方が無難でしょう。
3.公証役場で定款の認証を受ける
定款を作成したら、公証役場で定款の認証をしてもらいましょう。
合同会社と異なり、株式会社の場合には公証役場での定款認証は必須となります。
会社の定款認証は日本全国どこの公証役場でもできるわけではありません。
会社の本店所在地を管轄する法務局(出張所や支局ではない)に所属する公証人がいる公証役場で定款認証を行う必要があります。
例えば、東京の場合ですと、管轄は東京法務局となるため、東京法務局に所属する公証人がいる公証役場(東京都内の公証役場)で定款認証を行うことになります。
公証役場では、書面で作成した定款(書面定款)と定款のPDFデータに電子署名をしたもの(電子定款)のいずれも認証してもらえますが、電子定款だと印紙代4万円を節約することができるため、電子定款がおすすめです。
電子署名をするための電子証明書を持っていない方は、専門家に電子定款を作成してもらいましょう。
4.出資金を払い込む
公証役場での定款認証が無事に終わったら、株式会社の資本金となる出資金を払い込みましょう。
出資金の払込みといっても会社の銀行口座はまだ存在しないため、発起人(出資者)自身の口座に払い込むことになります。
方法としては、発起人(出資者)の口座に入っているお金を一旦引き出して入金するか、発起人(出資者)の別の口座に振り込むことになります。
発起人(出資者)が複数いる場合には、代表を一人決めて、その人の口座に入金(振込み)をするようにします。
5.設立登記を申請する
出資金の払込みが終わったら、法務局に株式会社の設立登記を申請します。
申請先は会社の本店所在地を管轄する法務局(出張所や支局を含む)になります。
設立登記には、登記申請書と添付書類(認証済み定款など)が必要ですが、手書きで作成してもパソコンで作成しても構いません。
インターネット上や書籍でも、設立の登記申請書や各添付書類の雛形(テンプレート)・記載例を見ることができますが、定款と同様、そのまま流用することは避けてください。
自信がない場合には、司法書士に相談しましょう。
株式会社は、設立登記の申請によって成立します。
もっとも、会社の銀行口座の開設や各方面への届出などは、設立登記が完了して履歴事項全部証明書(謄本)が取得できるようにならないと、手続きをすることができません。
設立登記は、それ以外の役員変更などの登記と比べて早く完了しますので、補正がなければ数日で完了します。
会社設立後には、銀行などで会社の口座を作成する他、税務署や役所、年金事務所などに届出を行わなければならないため、漏れがないよう注意してください。