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合同会社について | 加藤司法書士事務所

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コラム

合同会社について

カテゴリ: 会社・法人関係 公開日:2021年08月20日(金)

 

会社といえば株式会社を思い浮かべる方が多いかと思いますが、株式会社以外にも会社は存在します。

例えば、会社法上には株式会社以外にも持分会社というものが存在し、合同会社、合資会社、合名会社が持分会社に当たります。

特にこの中でも合同会社は年々設立件数が増加傾向にあり、コンパクトな会社形態として人気があります。

 

今回は、合同会社とはどんな会社なのか、合同会社のメリットや特徴について解説します。

 

1.合同会社とは

合同会社は、平成17年にできた会社法によって新たに認められるようになった会社形態で、アメリカのLLC(Limited Liability Company:有限責任会社)という会社形態を参考に作られたものです。

アメリカでは、LLCは株式会社と同じくらい普及しており、認知度も高いですが、日本の合同会社は、株式会社に比べると認知度は低いと言えるでしょう。

ただ、日本の有名企業(GoogleやAmazon、Appleなど)にも合同会社の形態を選択するところが増えており、今後も合同会社の設立件数は増えていくと思われます。

 

法務省の統計によると、株式会社の場合には、ここ10年間での会社設立件数は毎年8万件から9万件程度で推移しているのに対し、合同会社の設立件数は、平成23年度が9130件であったものが、令和2年度には33236件にまで増加しています。

日本でもアメリカと同様に合同会社が株式会社並みに普及する時代が来るかもしれません。

 

2.合同会社のメリット・特徴

合同会社には、株式会社の場合には得られないメリットが沢山あります。

具体的にどのようなメリットや特徴があるのか見ていきましょう。

 

合同会社のメリット①  設立費用が安い

合同会社大きなメリットとして、設立費用が安く済むという点が挙げられます。

 

会社は設立してからが大変であり、設立後には様々な出費が発生します。

そのため、設立費用はできるだけ安く抑えたいものです。

 

合同会社の場合、株式会社と比べてどのぐらい安くなるかというと、設立する会社の資本金の額が850万円程度までであれば、14万円以上安くなります。

司法書士に設立手続きを依頼する場合には、さらに設立費用の金額に差が出てくるでしょう。

 

合同会社のメリット②  経営の自由度が高い

合同会社の経営は定款自治が広く認められており、会社の定款に定めることでかなり柔軟に組織運営ができます。

また、株式会社のように出資者(株主)と経営者(取締役など)が分かれていないため、手続きを迅速に進めることができます。

 

合同会社のメリット③  制限や義務が緩い

合同会社はできる限り自由な経営ができるように、会社法上の制限や義務がかなり緩くなっています。

例えば、株式会社の役員には任期があり、任期が満了すれば再度選任し直さなくてはいけませんが、合同会社の役員(社員)には任期がないため、改選などの手間に煩わされることがありません。

また、合同会社には決算公告(会社外部の債権者や株主などに会社の財務情報を開示するために、最低年に1回行う公告)をする義務がありまん。

 

合同会社の特徴

このように、合同会社は設立費用が安く気軽に設立できる上、設立後も制限や義務が緩いため、プライベートカンパニー(資産家などの個人が節税目的で設立する資産管理会社)として利用されることが多いです。

 

また、株式会社の場合には事業目的で設立された会社が多いため、都心部(東京であれば千代田区、中央区、港区、新宿区など)に集中していますが、合同会社は個人の自宅を本店としていることも多いため、住宅地など郊外(東京であれば武蔵野市や八王子市など東京西部の都市であったり、23区でも世田谷区や大田区など)にも存在します。

 

 

当事務所には、合同会社の設立案件を豊富に経験してきた司法書士がおりますので、杉並区にとどまらず、東京都内、日本全国での合同会社設立案件に対応することができます。

 

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