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法定相続情報証明制度 | 加藤司法書士事務所

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コラム

法定相続情報証明制度

カテゴリ: 相続 公開日:2020年01月08日(水)

 

法定相続情報証明制度の開始から2年以上が経過しました。

 

最初は相続登記や相続税申告など公的な手続きでの利用が主でしたが、今では全国の多くの金融機関、証券会社、保険会社での相続手続きに利用できるようになっており、非常に便利な制度になっています。

 

そのため、司法書士や行政書士などの専門家以外の方も積極的に取得するようになってきており、法定相続情報証明制度に関する問い合わせが増えてきています。

 

ただ、この法定相続情報証明制度自体の認知度は上がってきてはいるものの、具体的にどういったものなのか分かっていない方も多いため、この制度の注意点や法定相続情報一覧図の作成にあたっての注意点をご説明します。

 

○戸籍取得の負担がなくなるわけではない

法定相続情報一覧図の写しは戸籍の代わりとなるものですが、戸籍取得の負担がなくなるというものではありません。

法定相続情報⼀覧図の保管及び⼀覧図の写しの交付の申出にあたっては、添付書類として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本や相続人の戸籍謄本が必要になるからです。

必要となる戸籍の数については、相続登記などの相続手続きで必要となる戸籍の数とほぼ同じであるため、戸籍の提出先が1、2カ所である場合には、あえて法定相続情報一覧図の作成をする必要はないかと思います。

 

○法定相続情報一覧図は自分で作成しなければならない

一般の方でよく勘違いされているのが、法定相続情報一覧図を法務局で作成してもらえると考えている点です。

法務局はあくまで出来上がっている法定相続情報一覧図と戸籍謄本等を見比べた上で、法定相続人の情報が間違っていないことを確認し、お墨付きを与えるだけで、法定相続情報一覧図自体は自分で作成しなければなりません。

それはつまり、法定相続人が誰なのかを自分で戸籍を読み取って調べなければいけないということです。

 

次に、法定相続情報一覧図の作成にあたっての注意点です。

 

○続柄の記載方法によっては相続税申告で使えなくなることがある

法定相続情報一覧図には、各法定相続人について被相続人との続柄を記載しなければなりませんが、法定相続人が子である場合に続柄を「子」としてしまうと、せっかく作成した法定相続情報一覧図を相続税の申告で使用できなくなります。

相続税申告で使用する場合には、戸籍謄本どおりの続柄(「子」ではなく、「長男」「二男」「三男」等)で記載するようにしてください。

また、「二男」を「次男」と記載してしまうと、法務局から修正するよう言われるため、注意が必要です。

 

○誤字の訂正の仕方が普通と異なる

契約書などの書類の誤字を訂正する場合、通常は誤字を二重線で消して正しい文字を記載し、二重線の上に訂正印を押すか捨印を使うという方法が採られますが、法定相続情報一覧図については、この方法は基本的に認められていません。

これは、法務局が法定相続情報一覧図の写しを発行する際、こちらで作成した法定相続情報一覧図をスキャンしてそのまま使用するためです。

では、どうすれば良いか。

・パソコンで作成している場合

→再度プリントアウトが可能であれば、誤字を修正してプリントアウトしたものを提出する。

→再度プリントアウトが不可能なときは、誤字を修正テープ等で消して正しい文字を記載したものを提出する。

・手書きで作成している場合

→誤字を修正テープ等で消して正しい文字を記載したものを提出する。

 

 

加藤司法書士事務所では、法定相続情報一覧図の作成及び写しの交付申出のみの業務も承っております(報酬は10,000円~)。

 

相続税申告や銀行等の相続手続きで使用したいという方は、お気軽に加藤司法書士事務所までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

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