離婚による財産分与
財産分与は、離婚をした夫婦がお互いに財産を清算するときに行うものです。
財産分与が全く行われない離婚もないわけではないですが、通常は離婚に伴って財産分与が行われます。
財産分与の内容・方法は人によって様々です。
特に書面にすることもなく口約束で現金・預貯金だけ分けるシンプルなパターンもあれば、公証役場を関与させて厳格な公正証書を作成するパターンもあります。
以下では、財産分与の意義や財産分与の手続きなどについて解説します。
1.財産分与とは
離婚(協議離婚・裁判上の離婚問わない)をした夫婦の一方は、お互いに相手方に対して財産の分与を請求することができるとされており(民法第768条1項・第771条)、これを財産分与といいます。
1-1.財産分与の性質
財産分与には次の3つの性質があると言われています。
①夫婦間の財産の清算
財産分与の最も基本的な性質です。通常財産分与といえば、この夫婦間の財産の清算としての財産分与を指すことが多いです。
②相手方への生活保障(扶養)
離婚前に夫婦の一方が相手方の収入に頼って生活をしていた場合、離婚によって収入が途絶え、生活ができなくなってしまうおそれがあります。
そうならないように、収入が途絶える方に多めに財産を分配したり、離婚後の一定期間定期的に財産を与えるというような財産分与を行うことがあります。
③相手方への慰謝料(損害賠償)
財産分与には、不貞行為など離婚原因を作った夫婦間の一方が他方に対して支払う慰謝料としての性質もあります。
1-2.財産分与の対象となる財産
◎夫婦の共有財産
夫婦の共有財産は財産分与の対象となります。
この場合の共有財産とは、財産の名義が共有となっている(例えば、自宅が夫婦の共有名義で登記されているなど)か否かにかかわらず、夫婦が互いに協力し合って築き上げた財産を意味します。
例えば、夫が会社員で妻が専業主婦の場合、夫が住宅ローンを組んで自宅を購入し、夫名義で登記がされていても、その自宅は妻の協力があったからこそ購入できたのであり、夫一人の力で購入できたのではありません。
ですので、このような場合、自宅は夫婦が互いに協力して築き上げた財産として、登記上の名義人が夫になっていたとしても、夫婦の共有財産とされます(共有持分割合は通常2分の1ずつとなります。)。
◎特有財産(個別財産)
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産を特有財産といい(民法第762条第1項)、特有財産は原則として財産分与の対象とはなりません。
夫婦の一方が婚姻前から有する財産とは、例えば、結婚する前から持っている預貯金や不動産などをいいます。
夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産とは、例えば、婚姻中に夫の親が亡くなり、夫が相続した親の財産などをいいます。
これらの特有財産は、夫婦が互いに協力して築き上げた財産ではないため、原則として財産分与の対象にはなりませんが、相手方への生活保障(扶養)であったり、相手方への慰謝料(損害賠償)として財産分与をする場合には、夫婦の共有財産だけでは足りないこともあり、そのようなときには、特有財産から財産分与をすることが認められる場合があります。
2.財産分与の手続き
2-1.財産分与の方法
◎協議による財産分与
財産分与をする場合には、まずは夫婦間の協議(話し合い)によるのが原則です。
財産分与が夫婦間の財産の清算としてのみであれば、互いに平等の割合(2分の1ずつ)となるように共有財産を分けていくのが通常です。
不動産などのように分けるのが難しい財産がある場合には、財産を売却して売却代金を分けるか、夫婦の一方が財産を取得して、他方に代償金を支払う方法により分けることになります(離婚後も財産の共有を続けるのは危険です。)。
財産ごとにどのように分けるかが決まった後は、それを離婚協議書や財産分与協議書といった形で書面にしておきましょう。
後々紛争が生じる可能性がある場合には、離婚協議書や財産分与協議書を公正証書にしておくことをおすすめします。
離婚協議書や財産分与協議書を公正証書にしておくと、後々相手方が財産の引渡しを拒んだときに、訴訟を提起することなく強制執行をすることができるため、非常に便利です。
◎裁判による財産分与
離婚をする夫婦は話が合わないことも多く、そもそも話し合いなんかしたくないという方もいらっしゃいます。
そのようなときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
具体的には、管轄の家庭裁判所(相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所)に財産分与の調停もしくは審判を申し立てて、家庭裁判所の関与のもとで財産分与の内容を決めていきます。
財産分与の調停が成立し、もしくは審判がされると、調停調書・審判書が作成されます。
この調停調書・審判書があれば、訴訟を提起することなく、相手方に強制執行をすることが可能です。
なお、離婚訴訟が提起されている場合には、訴訟手続きの中で財産分与についても附帯処分として審理してもらうのが通常です(別途財産分与の調停や審判の申し立てを行う必要はありません。)。
2-2.財産分与の時期
財産分与は、離婚前であっても、離婚後であってもすることができます。
協議による財産分与の場合には特に期限は設けられていないため、話し合いがまとまればいつでも財産分与が可能です。
一方で、裁判による財産分与の場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に対して協議に代わる処分(調停や審判)を請求しなければなりません。
離婚の時から2年を経過してしまうと、双方の合意があっても、裁判による財産分与はできなくなってしまうため、注意してください。
当事務所では、離婚協議書・財産分与協議書の作成や財産分与による不動産の名義変更(財産分与登記)、家庭裁判所への調停・審判の申し立て書類の作成などを行っています。
また、離婚訴訟を得意とする弁護士とも提携しておりますので、離婚や財産分与でご相談されたい方はご連絡ください。