メニュー

抵当権抹消の手続き | 加藤司法書士事務所

03-5344-9660【営業時間】月~日(祝日含む)9:00~20:00

コラム

抵当権抹消の手続き

カテゴリ: 不動産一般 公開日:2021年09月18日(土)

 

不動産を購入する際に住宅ローンなどで金融機関から借り入れをする場合、購入した不動産には通常抵当権(場合によっては根抵当権)が設定され、不動産の名義変更の登記(所有権移転登記)などと併せて抵当権設定の登記がされます。

 

ローンを全額返済すれば、設定した抵当権は消滅しますが、抵当権が消滅したことを登記上に記録してもらうための手続き(抵当権抹消登記手続き)については、金融機関の方では行ってくれません。

そのため、不動産の所有者が自分で抵当権抹消の手続きをするか、司法書士に依頼をすることになります。

 

ここでは、抵当権抹消の手続きについて詳しく解説していきます。

 

 

1.抵当権について

抵当権とは、不動産について設定される担保の一種で、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる権利をいいます。

不動産に抵当権が設定されていると、抵当権者(金融機関)は、債務者がローンを返済できなくなった場合に不動産を競売にかけ、その売却代金から優先的に債権を回収することができます。

仮に抵当権が設定されていないと、不動産を競売にかけても売却代金は他の債権者と平等に(債権額の割合に応じて)分配されることになり、債権全額の回収ができなくなる恐れがあることから、金融機関が住宅ローンなどの融資を行う際には、必ず不動産に抵当権の設定がされます。

 

なお、抵当権とは別に根抵当権というものが存在しますが、これは債務者が金融機関と継続的に取引をしている場合などによく利用されるもので、個人の債務者が利用する一般的な住宅ローンではあまり設定されません。

 

抵当権抹消の手続きをせずに放置しておくとどうなるか

抵当権抹消の手続き(抵当権抹消登記の申請)は義務ではないため、ローンを完済した後に抵当権の登記を放置していても過料などのペナルティーはありません。

しかし、抵当権が設定されている不動産を売却したり、その不動産を担保に入れて金融機関から新たに融資を受ける場合には、前提として抵当権の抹消登記が必要になります。

 

抵当権抹消の手続きを長い間放置していると、金融機関から預かった抵当権抹消に必要な書類を紛失してしまったり、金融機関の合併によって抵当権抹消の手続きが面倒なものになってしまうといったデメリットが生じる恐れがあるため、ローン完済後はすみやかに抵当権抹消の手続きをすることをおすすめします。

 

 

2.抵当権抹消の流れ

抵当権抹消の手続きは、以下のような流れで行っていきます。

 

2-1.現在の登記記録の確認

まずは、抵当権が設定されている不動産の登記記録がどのようになっているのかを登記事項証明書(登記簿謄本)を見て確認します。

登記事項証明書(登記簿謄本)は全国どこの法務局でも、手数料(1通600円)を支払えば取得することができます。

登記事項証明書(登記簿謄本)についてはこちら

 

登記記録を確認する際には、金融機関の抵当権が設定されているということはもちろん、不動産の所有者の住所・氏名がどのようになっているかも確認するようにしてください。

登記記録上の不動産所有者の住所・氏名が現在の住所・氏名と異なっている場合には、抵当権抹消登記の前提として住所・氏名変更登記を申請する必要があります。

もっとも、住所・氏名変更登記は抵当権抹消登記と一緒に申請することができます。

 

2-2.抵当権抹消書類の準備

登記記録を確認できたら、次に抵当権抹消登記に必要な書類を揃えます。

ローンを完済すると、通常は金融機関の方から抵当権抹消登記に必要な書類一式が送られてきます。

金融機関から送られてくる書類はいろいろとありますが、抵当権抹消登記に必要な最低限の書類は以下のとおりです。

・抵当権解除証書(弁済証書)

・登記識別情報通知(登記済証)

・委任状(金融機関の印鑑があるもの)

 

金融機関から送られてきた抵当権抹消書類を紛失してしまった場合には、金融機関に連絡をして再発行してもらうようにしましょう。

なお、登記識別情報通知(登記済証)については再発行することはできませんが、抵当権抹消手続き自体ができなくなるわけではないので、安心してください。

 

2-3.登記申請書の作成

抵当権抹消登記に必要な書類が揃ったら、抵当権抹消登記申請書を作成します。

法務局のホームページから登記申請書の雛形(テンプレート)をダウンロードすることができますので、抵当権抹消登記用の申請書をダウンロードしてご自身で作成しても構いませんし、登記申請書の作成を司法書士に任せることもできます。

 

2-4.管轄の法務局に抵当権抹消登記を申請

抵当権抹消登記の申請書を作成したら、登録免許税額に相当する収入印紙(不動産の個数×1000円)を申請書に貼付し、金融機関からの抵当権抹消書類と併せて管轄の法務局に提出します。

管轄となる法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局となります。

登記管轄の確認は法務局のホームページからすることができます。

 

抵当権抹消登記の申請は、法務局の窓口に持っていっても構いませんし、郵送で送ることもできます。

郵送の場合には、普通郵便ではなく、書留郵便(簡易書留)かレターパックプラス(520円の赤い方)で送るようにしましょう。

 

登記申請後、補正がなければ1週間~2週間程で登記が完了します。

登記の完了によって抵当権抹消手続きは完了となります。

 

 

3.抵当権抹消の手続きにかかる費用

抵当権抹消の手続きにかかる費用は以下のとおりです。

 

◎登録免許税

抵当権抹消登記の登録免許税の額は不動産の個数×1000円です。

戸建てであれば2000円~5000円程度でしょうが、マンションで敷地の土地が何筆にもまたがっている場合には1万円を超えることもあります。

 

◎登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用

不動産の数によって異なってきますが、1通600円です。

 

◎郵送費

登記申請を郵送で行う場合や、登記完了後に書類を郵送で送ってもらう場合には、郵送費が数百円から1000円程度かかります。

 

◎司法書士手数料

抵当権抹消手続きを司法書士に依頼する場合には、司法書士に支払う手数料が1万円~2万円程かかります。

 

なお、抵当権抹消登記の前提として不動産所有者の住所・氏名変更登記が必要となる場合には、別途登録免許税(不動産の個数×1000円)や司法書士手数料(8000円~2万円程度)が発生します。

 

 

抵当権抹消手続きは司法書士へ

司法書士は登記手続きのプロであり、抵当権抹消手続きに最も精通した専門家です。

当事務所では、多数の抵当権抹消手続きを行ってきた司法書士が手続きを行うため、余計な手間をかけずに、すみやかに抵当権を抹消することができます。

 

抵当権抹消手続きは、地域を問わず日本全国の案件に対応可能ですので、まずはお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

 

%MCEPASTEBIN%

Copyright© 加藤司法書士事務所All Rights Reserved. login