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相続登記義務化について | 加藤司法書士事務所

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コラム

相続登記義務化について

カテゴリ: 相続 公開日:2021年09月15日(水)

 

所有者不明土地の問題を解消するために、令和3年4月28日に法改正が行われ、相続登記が義務化されることとなりました。

 

今までは不動産の所有者が亡くなって相続が発生しても、相続人が相続登記をするか否かは自由でした。

 

もっとも、相続した不動産を売却する際には被相続人名義のままで売却をすることはできず、売却の前提として必ず相続登記をしなければならないため、相続不動産の売却がある場合には、相続登記は売主の義務のようになっています。

 

逆に相続不動産を売却しない場合には相続登記をする必要性がないため、相続登記が何代にもわたって放置され続け、結果として不動産の本当の所有者が誰なのかが分からないような状態となり、昨今の問題となっています(所有者不明土地問題)。

特に、地方の山林や原野などは土地自体の価値が低く、費用(登録免許税や司法書士手数料)を払ってまで相続登記をするメリットが少ないため、多くの土地が相続登記未了のまま放置されています。

国土交通省の調査では、所有者不明土地の総面積が約410万ヘクタールにまでのぼるとされています。

 

なお、所有者不明土地とは、所有者不明土地法(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)の定義によると、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいう、とされています(所有者不明土地法第2条第1項)。

 

 

1.相続登記義務化の内容

相続登記義務化が決定した以上、相続人にどのような義務が課されるのか、相続登記義務に違反した場合はどうなるのかなどを知っておく必要があります。

 

1-1.相続登記義務の内容

まず肝心の義務内容ですが、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記(相続による所有権移転登記)をしなければならないとされました。

 

また、遺言書によって相続人が遺贈を受けた場合にも、同様に相続不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)をしなければなりません。

なお、遺言書によって相続人以外の第三者が遺贈を受けた場合には、受遺者には登記義務はありません。

 

さらに、法定相続分による相続登記がされた後に相続人間で遺産分割が行われ、相続人のうち一人が相続不動産を単独で取得することとなった場合には、遺産分割による所有権移転登記(他の相続人の持分移転登記)をすることになりますが、  この登記は遺産分割の日から3年以内に申請しなければなりません。

 

1-2.相続登記義務に違反した場合

相続人が相続登記義務を怠った場合(自己のための相続の開始及び相続不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請せず、後述する相続人である旨の申出も行わなかった場合)には,10万円以下の過料に処されることになっています。

ただし、相続登記義務を怠ったことにつき正当な理由があれば、過料は免れます。

正当な理由とは、例えば、相続人が病気で入院していたために登記申請ができなかった場合などです。

 

 

2.相続登記義務を果たすためには

相続登記義務違反によって過料に処されないようにするためには、次のいずれかの方法を採る必要があります。

 

2-1.相続登記を申請する

被相続人の戸籍等の書類一式を揃え、相続不動産の所在地を管轄する法務局宛てに相続登記の申請をします。

 

相続登記を申請するためには、登記申請書や遺産分割協議書などを作成し、戸籍・住民票等の必要書類の収集をして、登録免許税の納付もしなければなりません。

相続登記の際の登録免許税の税率は不動産の売買や贈与の場合と比べれば低いですが、それでも不動産評価額の1000分の4の金額を納めなければならないため、相続不動産の規模や場所によっては登録免許税額が高額となってしまいます。

今のところ相続登記義務化に伴って相続登記の登録免許税を減免する措置は公表されていませんが、今後相続登記をより促進するために、登録免許税に関して何らかの措置が採られる可能性もあります。

 

2-2.相続人である旨の申出(相続人申告登記)

相続登記義務化と併せて、相続人の負担軽減のために相続人である旨の申出(相続人申告登記)というものが開始されます。

これは、相続登記義務を負っている相続人が、相続不動産を管轄している法務局に対して、①相続が発生したこと、②自分が相続人であることを申し出ることによって、相続登記義務を免れることができるというものです。

相続人である旨の申出がされた場合には、登記官が職権で、申出をした相続人の住所や氏名などを登記することになります。

 

手続きの詳細についてはまだ決まっていませんが、相続登記の負担を軽減するための措置であることから、必要書類は相続登記の場合よりも少なく、費用もほとんどかからないと思われます。

 

相続登記の必要書類についてはこちら

 

ただ、相続人である旨の申出(相続人申告登記)による登記は暫定的なものであるため、相続不動産を売却したり、賃貸に出す場合などには、別途相続登記を申請する必要があります。

 

 

3.相続登記義務化はいつから?

相続登記義務化が開始される日(施行日)は、改正法の公布日である令和3年4月28日から3年以内の政令で定める日となっています。

注意すべきなのは、改正法が公布・施行される前に発生した相続についても相続登記義務化が適用されるということです。

改正法の施行によって、相続登記がされていない不動産については、すべて相続人に登記義務が発生することになります。

 

では、改正法の施行日の時点で、相続人が自己のための相続の開始及び相続不動産の所有権の取得を知ってから既に3年が経過してしまっていた場合にはどうなるのでしょうか。

この場合でも直ちに相続登記等をしなければならない訳ではなく、施行日から3年以内に相続登記等をすれば過料とはなりません。

 

 

相続が発生したらすみやかに相続登記の申請を

相続登記義務化に関する改正法が施行されるまでまだ時間はありますが、施行されることは決まっているため、遅かれ早かれ相続登記義務は生じることになります。

また、相続登記を放置しておくと、何代にもわたって相続が発生し、後に残された者が相続手続きで大変な思いをすることになってしまいます。

相続が発生したら自分の世代で相続手続きを済ませるようにし、次の世代にできるだけ負担をかけないようにしましょう。

 

 

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