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株式会社の目的(事業目的)は定款の絶対的記載事項(定款に必ず記載しなければならない事項のことをいいます。)とされており、株式会社を設立する際にはこの事業目的を定める必要があります。
株式会社が登記上の本店住所から本店を移転させる場合には、会社法上の所定の手続きを行った上で、住所変更(本店移転)の登記を申請しなければなりません。
株式会社を設立する際にも費用はかかりますが、株式会社を解散して閉鎖する場合にも費用はかかります。
不動産の所有者として登記上の名義人となっている個人がその登記上の住所から引っ越しをした場合や、名義人となっている会社(法人)が本店を移転した場合には、登記上の住所を今現在の住所に書き換える登記(住所変更登記)を行います。
株式会社が解散すると、その会社は清算手続きに入ります。
清算手続き中の株式会社(清算株式会社)は、解散前と同じように活動することはできませんが、一定の行為は認められています。
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